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第1章 総則
(目的)
第1条 この達は、統合幕僚監部の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止請求の手続等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)をいう。
(2) 訓令 防衛庁の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する訓令(平成17年防衛庁訓令第34号)をいう。
(3) 施行通達 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令及び防衛庁の保有する個人 情報の開示、訂正及び利用停止に関する訓令の施行について(通達)(防官文第2602号。17.3.31)をいう。
(4) 開示担当課室 所掌事務に応じて開示等決定の実務を行う内部部局の課室をいう。
(5) 訂正担当課室 所掌事務に応じて訂正等決定の実務を行う内部部局の課室をいう。
(6) 利用停止担当課室 所掌事務に応じて利用停止等決定の実務を行う内部部局の課室をいう。
(7) 部署 統合幕僚監部においては各課並びに報道官、首席法務官及び首席後方補給官をいい、統合幕僚学校においては総務課をいう。
(8) 個人情報保護責任者 訓令第4条第2項に規定する統合幕僚長をいう。 (個人情報保護担当課及び個人情報保護担当課長)
第3条 個人情報保護責任者が実施する事務の総合調整は、統合幕僚監部総務部総務課(以下「個人情報保護担当課」という。)が行うものとする。
2 前項に規定する事務に責任を有する者を統合幕僚監部総務部総務課長(以下「個人情報保護担当課長」という。)とする。
(統幕開示、訂正及び利用停止担当者)
第4条 個人情報保護責任者が実施する統合幕僚監部に係る保有個人情報に関する事務の補佐は、開示等決定に関係を有する部署の長(以下「統幕開示担当者」という。)、訂正等決定に関係を有する部署の長(以下「統幕訂正担当者」という。)及び利用停止等決定に関係を有する部署の長(以下「統幕利用停止担当者」という。)が行うものとする。
(関係部署との協力)
第5条 個人情報保護担当課は、統合幕僚監部の保有個人情報の開示、訂正及び利用停止手続等を円滑に進めるため、統幕開示、訂正及び利用停止担当者並びに関係部署、訓令第3条に規定する防衛庁個人情報保護室、開示、訂正及び利用停止担当課室、陸上、海上及び航空の各幕僚監部情報公開・個人情報保護室と相互に協力し、適切に事務を遂行するものとする。
(情報提供への協力)
第6条 個人情報保護担当課並びに統幕開示、訂正及び利用停止担当者は、訓令第6条に規定する個人情報保護窓口及び防衛庁個人情報保護室が開示、訂正及び利用停止請求者に対し実施する保有個人情報の特定に必要な情報の提供に協力するものとする。
第2章 開示
第1節 保有個人情報の特定等
(開示請求書の補正)
第7条 個人情報保護担当課は、防衛庁個人情報保護室から受理した開示請求書について、法第13条第1項に規定する事項についての不備、その他形式上の不備がある場合には、関係部署と所要の調整を実施した上で、開示請求者に補正依頼書及び開示請求書を送付し、補正依頼を実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該請求に係る保有個人情報を保有している部署が補正を実施することが適当であると認められる場合は、個人情報保護担当課長の了承の上、当該部署に補正依頼を実施させるものとする。
(保有個人情報の特定)
第8条 個人情報保護担当課は、防衛庁個人情報保護公開室から受けた開示請求書に基づき、保有個人情報の特定を速やかに実施し、管理すると思われる部署を選定する。
2 個人情報保護担当課は、選定した部署が当該保有個人情報を管理していた場合は、複製2部を添付の上、別紙様式第1により、既に廃棄されている等存在しない場合は、別紙様式第2により個人情報保護担当課長に通知させるものとする。
3 個人情報保護担当課は、前項により通知を受けた場合は、防衛庁個人情報保護室にその旨を通知するものとする。
(事務指定)
第9条 個人情報保護担当課は、防衛庁個人情報保護室から開示等決定に関する事務指定を受けた場合には、当該保有個人情報を特定した部署に対し、別紙様式第3により、統幕開示担当者として指定するものとする。
2 統幕開示担当者は、特定した開示請求に係る保有個人情報について、訓令 第4条第2項に規定する他の機関等に事務の指定を変更すべき必要を認めた 場合は、個人情報保護担当課にその旨を通報するものとし、当該通報を受けた個人情報保護担当課は、事務指定の変更について防衛庁個人情報保護室と 調整するものとする。
(保有個人情報特定後の事務)
第10条 統幕開示担当者は、特定した保有個人情報が秘密区分が指定された行政文書(以下「秘密文書」という。)であり、開示担当課室が明らかである場合には、開示請求に係る保有個人情報の複製1部を作成し、個人情報保護担当課経由開示担当課室に送達するものとする。ただし、当該秘密文書が機密又は極秘の指定を受けた文書であった場合には、個人情報保護担当課経由、長官官房文書課に複製1部を送達するものとする。
2 前項の複製については、その作成が容易でなく、官房各局及び機関等のいずれの業務にも支障を生じさせずに提出することが可能な場合には、原本で代えることができる。
3 統幕開示担当者は、前項までに規定する複製又は原本の提出が困難な場合は、個人情報保護担当課にその旨連絡するものとし、当該連絡を受けた個人情報保護担当課は、防衛庁個人情報保護室と所要の調整を行うものとする。
(移送)
第11条 統幕開示担当者は、特定された開示請求に係る保有個人情報が、訓令第14条第1項に規定する移送を必要とする場合、個人情報保護担当課を通じて開示担当課室に対し移送の協議を求めるものとする。
(移送の受付)
第12条 個人情報保護担当課は、防衛庁個人情報保護室を通じて移送の協議がなされた場合には、別紙様式第4により該当する部署に対し移送の協議受 けの検討を依頼するものとする。
2 前項の検討の結果、移送の協議を受けると判断した場合は、速やかに当該部署を統幕開示担当者として事務を指定し、当該保有個人情報を開示するか否かの検討を開始するものとする。
第2節 開示・不開示意見の上申等
(第三者意見聴取)
第13条 統幕開示担当者は、法第23条の規定に照らし、第三者に対して意見提出の機会を与えることが必要であると判断した場合は、別紙様式第5により速やかに個人情報保護担当課長に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた個人情報保護担当課は、その内容を開示担当課室に連絡するものとする。
(開示・不開示判断)
第14条 第9条の規定に基づき事務を指定された統幕開示担当者は、特定した保有個人情報について全部若しくは一部を開示し又は全部を開示しない旨を決定するに当たっては、開示担当課室及び必要に応じて陸上、海上及び航空の各幕僚監部情報公開・個人情報保護室と調整するとともに、個人情報保護担当課長と協議した上で、別紙様式第6を作成し、不開示情報が記録されている部分に明認を施した開示請求に係る保有個人情報の写し(秘密文書の場合は、不開示部分を区分して除いた保有個人情報の写し、全部開示の場合は、開示請求に係る保有個人情報の写し)を2部を添えて、個人情報保護担当課に送付するものとする。ただし、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することになるときは、文書を付すことを要しない。
2 前項において、当該事案に関係する部署の同意を得る場合は、別紙様式第7及び別紙様式第8により、同時合議を実施するものとする。
(開示・不開示意見の上申)
第15条 訓令第17条第1項に規定する保有個人情報の開示請求に関する意見書の防衛庁長官に対する上申事務は、前条において送付された統幕開示担 当者の開示・不開示意見書に基づき、個人情報保護担当課が実施するものとする。
2 前項による上申は、訓令第21条第1項に規定する場合には、別紙様式第9により、訓令第21条第2項に規定する場合には、別紙様式第10により送付された保有個人情報の写しを添えて上申するものとする(前条第1項ただし書きにある場合を除く。)。
3 開示・不開示意見の上申は、開示請求に係る保有個人情報を特定後2週間以内を標準として実施するものとする。
(開示決定等期限の延長等)
第16条 統幕開示担当者は、法第19条及び第20条の規定の適用が必要と判断する場合には、個人情報保護担当課に連絡するものとする。
2 前項の連絡を受けた個人情報保護担当課は、開示担当課室に連絡し、必要な調整を行うものとする。
(開示情報の記録作成)
第17条 個人情報保護担当課は、開示請求に係る事案に関する記録等を作成し、防衛庁個人情報保護室に提出するとともに、適切に保存するものとする。
第3節 開示の実施
(開示の準備)
第18条 個人情報保護担当課は、訓令第23条に規定する保有個人情報の開示の実施方法等申出書の写しを防衛庁個人情報保護室から受領した場合は、開示に必要な準備を開始するものとする。
第3章 訂正
第1節 保有個人情報の特定等
(訂正請求書の補正)
第19条 個人情報保護担当課は、防衛庁個人情報保護室から受理した訂正請求書について、法第28条第1項に規定する事項についての不備、その他形式上の不備がある場合には、関係部署と所要の調整を実施した上で、訂正請求者に補正依頼書及び訂正請求書を送付し、補正依頼を実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該請求に係る保有個人情報を保有している部署が明らかであり、当該部署が補正を実施することが適当であると認められ る場合は、個人情報保護担当課長の了承の上、当該部署に補正依頼を実施させるものとする。
(保有個人情報の特定)
第20条 個人情報保護担当課は、防衛庁個人情報保護室から照会を受けた訂正請求書に基づき、保有個人情報の特定を速やかに実施し、関係すると思われる部署を選定する。
2 個人情報保護担当課は、選定した部署が当該保有個人情報に関係を有していた場合は、複製2部を添付のうえ、別紙様式第11により個人情報保護担 当課長に通知させるものとする。
3 個人情報保護担当課は、前項により通知を受けた場合は、防衛庁個人情報保護室にその旨を通知するものとする。
(事務指定)
第21条 個人情報保護担当課は、防衛庁個人情報保護室から訂正等決定に関する事務指定を受けた場合には、当該保有個人情報を特定した部署に対し、別紙様式第12により統幕訂正担当者として指定するものとする。
2 統幕訂正担当者は、特定した訂正請求に係る保有個人情報について、訓令第4条第2項に規定する他の機関等に事務の指定を変更すべき必要を認めた場合は、個人情報保護担当課にその旨を通報するものとし、当該通報を受けた個人情報保護担当課は、事務指定の変更について防衛庁個人情報保護室と 調整するものとする。
(保有個人情報特定後の事務)
第22条 統幕訂正担当者は、特定した保有個人情報が秘密文書であり、訂正担当課室が明らかである場合には、訂正請求に係る保有個人情報の複製1部を作成し、個人情報保護担当課を経由し、訂正担当課室に送達するものとする。ただし、当該秘密文書が機密又は極秘の指定を受けた文書であった場合には、個人情報保護担当課を経由し、長官官房文書課に複製1部を送達するものとする。
2 前項の複製については、その作成が容易でなく、官房各局及び機関等のいずれの業務にも支障を生じさせずに提出することが可能な場合には、原本で代えることができる。
3 統幕訂正担当者は、前項までに規定する複製又は原本の提出が困難な場合は、個人情報保護担当課にその旨を連絡するものとし、当該連絡を受けた個人情報保護担当課は、防衛庁個人情報保護室と所要の調整を行うものとする。
(移送)
第23条 統幕訂正担当者は、特定された訂正請求に係る保有個人情報が、訓令第30条第1項に規定する移送を必要とする場合、個人情報保護担当課を通じて開示担当課室に対し移送の協議を求めるものとする。
(移送の受付)
第24条 個人情報保護担当課は、防衛庁個人情報保護室を通じて移送の協議がなされた場合には、別紙様式第13により該当する部署に対し移送の協議受けの検討を依頼するものとする。
2 前項の検討の結果、移送の協議を受けると判断した場合は、速やかに当該部署を統幕訂正担当者として事務を指定し、当該保有個人情報を訂正するか 否かの検討を開始するものとする。
第2節 訂正・不訂正意見の上申等
(訂正・不訂正判断)
第25条 第21条の規定に基づき事務を指定された統幕訂正担当者は、特定した保有個人情報について全部若しくは一部を訂正し又は全部を訂正しない旨を決定するに当たっては、訂正担当課室及び必要に応じて陸上、海上及び航空の各幕僚監部情報公開・個人情報保護室と調整するとともに、個人情報保護担当課長と協議した上で、別紙様式第14を作成し、不開示部分に明認を施した訂正請求に係る保有個人情報の写し(秘密文書の場合は、不開示部分を区分して除いた保有個人情報の写し、全部開示の場合は、訂正請求に係る保有個人情報の写し)を2部添えて、個人情報保護担当課に送付するものとする。
2 前項において、当該事案に関係する部署の同意を得る場合は、別紙様式第15及び別紙様式第16により、同時合議を実施するものとする。
(訂正・不訂正意見の上申)
第26条 訓令第32条第1項に規定する保有個人情報の訂正請求に関する意見書の防衛庁長官に対する上申事務は、前条において送付された統幕訂正担当者の訂正・不訂正意見書に基づき、個人情報保護担当課が実施するものとする。
2 前項による上申は、訓令第36条第1項に規定する場合には、別紙様式第17により、訓令第36条第2項に規定する場合には、別紙様式第18により送付された保有個人情報の写しを添えて上申するものとする。
3 訂正・不訂正意見の上申は、訂正請求に係る保有個人情報を特定後2週間以内を標準として実施するものとする。
(訂正決定等期限の延長等)
第27条 統幕訂正担当者は、法第31条及び第32条の規定の適用が必要と判断する場合には、個人情報保護担当課に連絡するものとする。
2 前項の連絡を受けた個人情報保護担当課は、訂正担当課室に連絡し、必要な調整を行うものとする。
(訂正情報の記録作成)
第28条 個人情報保護担当課は、訂正請求に係る事案に関する記録等を作成し、防衛庁個人情報保護室に提出するとともに、適切に保存するものとする。
第3節 訂正の実施
(訂正の実施)
第29条 個人情報保護担当課は、訓令第32条第2項に規定する通知を防衛庁個人情報保護室から受領した場合は、その写しを統幕訂正担当者へ送付するものとする。
2 前項の送付を受けた統幕訂正担当者は、送付内容に基づき、訂正を実施するものとする。
第4章 利用停止
第1節 保有個人情報の特定等
(利用停止請求書の補正)
第30条 個人情報保護担当課は、防衛庁個人情報保護室から受理した利用停止請求書について、法第37条第1項に規定する事項についての不備、その他形式上の不備がある場合には、関係部署と所要の調整を実施した上で、利用停止請求者に補正依頼書及び利用停止請求書を送付し、補正依頼を実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該請求に係る保有個人情報を保有している部署が明らかであり、当該部署が補正を実施することが適当であると認められる場合は、情報公開担当課長の了承の上、当該部署に補正依頼を実施させるものとする。
(保有個人情報の特定)
第31条 個人情報保護担当課は、防衛庁個人情報保護室から照会を受けた利用停止請求書に基づき、保有個人情報の特定を速やかに実施し、関係すると思われる部署を選定する。
2 個人情報保護担当課は、選定した部署が当該保有個人情報に関係を有する場合は、複製2部を添付の上、別紙様式第19により個人情報保護担当課長に通知させるものとする。
3 個人情報保護担当課は、前項により通知を受けた場合は、防衛庁個人情報保護室にその旨を通知するものとする。
(事務指定)
第32条 個人情報保護担当課は、防衛庁個人情報保護室から利用停止等決定に関する事務指定を受けた場合には、当該保有個人情報を特定した部署に対し、別紙様式第20により、統幕利用停止担当者として指定するものとする。
2 統幕利用停止担当者は、特定した利用停止請求に係る保有個人情報について、訓令第4条第2項に規定する他の機関等に事務の指定を変更すべき必要 を認めた場合は、個人情報保護担当課にその旨を通報するものとし、当該通報を受けた個人情報保護担当課は、事務指定の変更について防衛庁個人情報保護室と調整するものとする。
(保有個人情報特定後の事務)
第33条 統幕利用停止担当者は、特定した保有個人情報が秘密文書であり、利用停止担当課室が明らかである場合には、依頼を受けた部署が利用停止請求に係る保有個人情報の複製1部を作成し、個人情報保護担当課を経由し、利用停止担当課室に送達するものとする。ただし、当該秘密文書が機密又は極秘の指定を受けた文書であった場合には、個人情報保護担当課を経由し、長官官房文書課に複製1部を送達するものとする。
2 前項の複製については、その作成が容易でなく、官房各局及び機関等のいずれの業務にも支障を生じさせずに提出することが可能な場合には、原本で代えることができる。
3 統幕利用停止担当者は、前項までに規定する複製又は原本の提出が困難な場合は、個人情報保護担当課にその旨を連絡するものとし、当該連絡を受けた個人情報保護担当課は、防衛庁個人情報保護室と所要の調整を行うものとする。
第2節 利用停止・利用不停止意見の上申等
(利用停止・利用不停止判断)
第34条 第32条の規定に基づき事務を指定された統幕利用停止担当者は、特定した保有個人情報について全部若しくは一部を利用停止し又は全部を利用停止しない旨を決定するに当たっては、利用停止担当課室及び必要に応じて陸上、海上及び航空の各幕僚監部情報公開・個人情報保護室と調整するとともに、個人情報保護担当課長と協議した上で、別紙様式第21を作成し、不開示情報が記録されている部分に明認を施した利用停止請求に係る保有個人情報の写し(秘密文書の場合は、不開示部分を区分して除いた保有個人情報の写し、全部開示の場合は、利用停止請求に係る保有個人情報の写し)を2部添えて個人情報保護担当課に送付するものとする。
2 前項において、当該事案に関係する部署の同意を得る場合は、別紙様式第22及び別紙様式第23により、同時合議を実施するものとする。
(利用停止・利用不停止意見の上申)
第35条 訓令第44条第1項に規定する保有個人情報の利用停止請求に関する意見書の防衛庁長官に対する上申事務は、前条において送付された統幕利用停止担当者の利用停止・利用不停止意見書に基づき、個人情報保護担当課が実施するものとする。
2 前項による上申は、訓令第48条第1項に規定する場合には、別紙様式第24により、訓令第48条第2項に規定する場合には、別紙様式第25により送付された保有個人情報の写しを添えて上申するものとする。
3 利用停止・利用不停止意見の上申は、利用停止請求に係る保有個人情報を特定後2週間以内を標準として実施するものとする。
(利用停止決定等期限の延長等)
第36条 統幕利用停止担当者は、法第40条及びに第41条の規定の適用が必要と判断する場合には、個人情報保護担当課に連絡するものとする。
2 前項の連絡を受けた個人情報保護担当課は、利用停止担当課室に連絡し、必要な調整を行うものとする。
(利用停止情報の記録作成)
第37条 個人情報保護担当課は、利用訂正請求に係る事案に関する記録等を作成し、防衛庁個人情報保護室に提出するとともに、適切に保存するものとする。
第3節 利用停止の実施
(利用停止の実施)
第38条 個人情報保護担当課は、訓令第44条第2項に規定する通知を防衛庁個人情報保護室から受領した場合は、その写しを統幕利用停止担当者へ送付するものとする。
2 前項の送付を受けた統幕利用停止担当者は、送付内容に基づき、利用停止を実施するものとする。
第5章 雑則
(秘密文書の取扱い)
第39条 保有個人情報業務に従事する必要最小限の職員及び職務上の上級者は、特別防衛秘密の保護に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第51号)第2条第3項第4号及び秘密保全に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第102号)第2条第3項第4号の規定に基づき、当該秘密文書を取り扱うことができる。
(委任規定)
第40条 統合幕僚監部総務部長は、この達の実施に関し必要な事項を定めることができる。
附 則
この達は、平成18年3月27日から施行する。